青年部 中西別地区 勉強会

 2月22日19時45分より中西別広野会館で行われた青年部別海支所中西別地区勉強会に、根室農業改良普及センター・K調整係長と営農センター職員数名と訪れ、サイレージや植生改善に関する話題提供を行って参りました。
 広野会館を訪れて感じたことは、青年部員の集まりが良く(20名前後の参加)、かつメンバーが若く、しかも熱いメンバーが多いということ。地域としての一体感があり、質問も鋭く技術的な造詣も深い印象があり、『元気があっていい地域だなあ』と再認識しました。
 さて、勉強会ですが、前半は、K調整係長より、『よりよいサイレージ作りのために 〜高刈りのすすめ〜』として、牛が食べる(繊維が柔らかく・発酵品質がよい)サイレージを作るため、�.�レイな原料草を収穫すること、��高刈り(10�僉砲凌箴�と効果(異物混入防止、牧草の分げつ・再生、発酵品質改善・繊維含量低下・栄養価アップ等)について、わかりやすい説明がありました。
 次に、営農センターからは、『更新後の草地の維持管理について』、分担して説明を行いました。�/∪顕�善の経済的効果について触れた後、��機械代をかけても収量増でお釣りがくるとされる心土破砕機の特徴・使用法・効果、�D蒜典ヽ�の特徴・追播時期・注意点、�そ�草剤による雑草防除、�セ榿邁�善の手法、�κ狆譽泪奪廚陵�効活用、4月に開催予定の支所毎のサイレージ検討会等について、話題提供を行いました。
 参加者からは、サブソイラーの抜き方、播種機の選び方や、各種分析の依頼先、圃場マップ改善要望、更新コスト等の活発な質問がありました。
 その後も提供頂いた夕食を食しながら、22時半過ぎまで(青年部の皆さんはもっと遅くまでかもしれません)、サイレージや植生改善その他の話をしながら、楽しく過ごすことができました。今後とも、こうした地域の取り組みにぜひ参加させて頂き、土・草・牛づくりをサポートしていきたいと思います。 【T.S】勉強会.JPG
ブログ | - | -

植生改善事業3年目に向けて

JA草地植生改善事業も2年目が終わり、草地更新面積は2年続けて目標の8割台の達成となりました。しかし、更新後の維持管理の向上に向けた草地活性化事業については、年間10,000haの目標を大きく下回る内容であり、今後、対策を講じる必要があると感じているところです。
 そのような中、大きく面積を増やしているのは除草作業で、受託・貸し出し合わせ、24年度は1,100ha余りと昨年の倍近い実績となりました。
 草地整備事業による更新であっても更新前に除草対策を行う人が増えてきたことは“良い草地を作ろう”という意識が徐々に浸透してきたあらわれであると思っております。
 24年度の補助事業を含めたJA全体の更新率は4.6%となっておりますが、支所毎で見ると、上は6.5%から下は2.5%と大きな開きがあるのも事実です。
 草地更新により牧草の収量や栄養価が高まるのはわかっているものの、掛かる経費のことが先に立ち、特に経営状況の厳しい場合は後回しにしがちですが、更新以外にも草地に土改材(タンカルやライムケーキ等)を入れたり、放牧地へのマメ科の追播や硬くなった草地に心土破砕の機械を走らせる等、少ないコストでも毎年続けていくことで大きな効果を得ることができ、是非取り組んでいただきたいと思います。
 平成25年度は本事業の3年目となり、植生改善の取り組みを更に広げていきたいと考えており、また植生改善による改善効果の指標を数値化させ、費用対効果をわかりやすく示していくことにも手掛けていく予定にあります。

T.K
ブログ | comments (0) | trackbacks (0)

いよいよ税務申告がはじまります!!

 今年も早いもので1ヶ月が過ぎ一息つきたいところですが、組合員の皆様は毎年恒例の税務申告の準備を進めている事と思います。
 毎年のことですが、税務申告については日々の飼養管理を行いながら大変な思いをしての申告となりますが、少しでも余裕をもって準備することが記載間違いや記載漏れを防ぐ事となります。
 皆さんもご存じの通り、道東あさひ農協では、青色申告会を設立し(株)オーレンス総合経営 税理士法人 オーレンス税務事務所のご協力を得て、税務申告に関するサポートを行っておりますので、不明な点がございましたら気軽に声をかけて下さい。
 また、当たり前の事ですが、税務申告に関して注意すべき点の一部としては以下のことが考えられます。
1)現金支出の専従者給与・・・・・・・・現金出納帳の作成
2)家事関連の按分・・・・・・・・・・・根拠性のある割合
3)給与所得者の扶養控除申告書・・・・・雇用者(専従者含)の源泉所得税
4)クミカンに計上されていない収入・・・特に飼料割戻金等
5)修理費・・・・・・・・・・・・・・・金額と案件により償却年数の設定
  
 ちなみに、税制改正の大きな点としては、生命保険料控除の改組・住宅取得等資金の贈与税非課税額・平成25年1月からの復興特別所得税等がございます。
その他に、平成25年度税制改正(案)が成立されれば、相続税に関して、現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(平成27年から適用予定)となりますので、この点も気になるところではあります。
                               【Y・S】
ブログ | - | -

ページTOPへ

Other