配合飼料価格安定制度が変わります!

 「配合飼料価格安定制度」とは、①通常補てん(生産者と配合飼料メーカーが積立)と、価格高騰時に通常補てんを補完する②異常補てん(国と配合飼料メーカーが積立)の二段階の仕組みで生産者への補てんを行う制度です。

 26年4月より、配合飼料価格安定制度が以下の通り変更となります。

 これまでは、配合飼料メーカーが発表する配合飼料製品価格の改定額を指標として通常補てん額を算定してきましたが、異常補てんの指標である輸入原料価格に統一して補てん額を算定します。ここでいう輸入原料とは、配合飼料全体に占める割合が約7割であるとうもろこし、マイロ、大豆油かす、大麦、小麦、ふすまのことをいいます。

 補てん単価は、これまで当該四半期の前月末までに決定していましたが、これからは、当該四半期の翌月末までに決定するということで、補てん単価決定の時期が遅れることになります。ですが、補てん金の支払い時期はこれまでと同様、変わりません。(4~6月の第一四半期であれば8月末までに支払い)

 また、異常補てんに特例基準が新設され、異常補てんは直前1年間の輸入原料平均価格の115%を超える額について発動されるのが原則ですが、特例では発動されない場合に限り、半年前の基準価格の年率115%を超える額について、補てん総額の1/3を上限に異常補てんが発動し、それを超える場合は通常基金から補てんすることになります。この特例により、通常補てんが減少し財源が確保され、異常補てんが発動しやすくなります。

 今回の制度見直しにつきまして、ご理解とご協力をお願いします。ご不明な点などありましたら、各支所購買課までお問合せください。

 西春別支所 職員 R.A
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